和白干潟を守る会会則
制定 1997.1.7
改正 1998.3.3、1999.2.9、
2000.2.8、2002.2.23、2008.2.23、2018.2.24


 (名称)
第1条 本会は「和白干潟を守る会」と称する。
 (目的と活動)
第2条 本会は,博多湾和白干潟および干潟周辺の豊かな自然が破壊されることを憂慮し,その自然環境を破壊から守り,未来の子どもたちに伝えていくことを目的とする。この目的を達成するため次の活動を行う。
(1)自然観察会や講演会・講習会等の開催
(2)和白干潟の清掃
(3)和白干潟の生物・水質等の調査・研究
(4)和白干潟通信およびパンフレット等資料の発行,その他和白干潟に関する情報の提供
(5)行政等関係機関への働きかけ,他団体との連携,その他和白干潟を守るために必要な活動
 (運営と組織)
第3条 
1 会の運営は,毎年1回開催される総会で活動の基本方針を決め,毎月1回の定例会議でそれを具体化する。総会および定例会議は代表が招集し,必要があれば代表は臨時総会を招集することができる。
2 総会および定例会議の議決は出席者の多数決で行う。
3 会の役員として,代表,事務局長,事務局次長,事務局員および会計担当者、監事を置く。これらの役員は,総会において出席者の多数決によって選出する。
4 代表は会を代表する。ただし,代表不在のときは,事務局長が会を代表する。
5 代表および事務局長は,総会および定例会議の事務を行い,総会および定例会議の決定に基づく日常の業務を執行する。
6 事務局長,事務局次長および事務局員は代表を補佐する。
7 会計担当者は会の財務を管理する。
8 監事は、会計監査を行う。
 (会員)
第4条 
1 本会の趣旨に賛同し年会費を納めた者は,会員になることができる。
2 会員は,総会や定例会議等に出席して自由に発言することができ,また本会の活動に自由に参加することができる。
3 年会費は,個人2000円,団体5000円とする。ただし,小中学生は500円とする。
 (会計)
第5条 
1 会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計担当者は毎年度の決算の監査を受け、予算と共に総会に書面で報告し,その承認を受けなければならない。
 (会則の改正)
第6条 会則の改正は,総会において出席者の多数決で行う。
(附則)
会費未納者の取り扱いについて
本会では、入会後、会費未納の年度が2年続いた場合、会員を継続する意思がないものと見なして、会員名簿から削除する。



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